通信の秘密をふみにじる「盗聴法」に反対します
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なぜ組織的犯罪対策法に反対するのですか
以下に記しましたことは、私がこの法案に反対する主な理由です。

もういちどこの法律の成立過程と意味を吟味中です。ページ作成中→ここ

 盗聴をする必要があるかの判断をするための盗聴も許されるので実際はすべての通信が盗聴の対象になります。
自民党HPでの説明文
(下線は筆者)
 本法案の通信傍受は、対象となる犯罪が薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航の罪、組織的殺人に限定されています。これは、限定されたその具体的な犯罪があり、他の捜査手段がない場合に最後の手段として行うものであり、犯罪にかかわる電話番号等を令状で特定し(一令状に一番号)、その電話等における犯罪の実行に関連する通話のみが傍受の対象になります。一般の市民がこのような犯罪や電話に関係することはおよそ考えられません。  自民党HPでの説明文(左)の上と下の文章は矛盾しているとは思いませんか。
「傍受すべき通信に該当しない」かどうかは聴いて見なければわからないからです。
 捜査機関は、裁判官の発した令状に記載された傍受すべき通信、すなわち犯罪に関係する通話しか聞くことができません。これに該当するかどうか明らかでない場合には、これを判断するため、必要最小限度の範囲に限り、断片的に通信の内容を聴くこと(スポット・モニタリング)が許されています。
 組織的犯罪を防ぐためといいますが、頭のいい犯罪組織は暗号化しない通信手段は使いません。ですから、どんな通信が盗聴されるかといえば、盗聴を意識しない(つまり、暗号化していない)一般市民の通信がその対象であることがわかります。(頭の悪い犯罪組織はないと思います)
 憲法で保障された「通信の秘密を守る権利と義務」を制限する法律案にしては、乱用を避けるための法律案、違反した場合の処分についての法律案が貧弱過ぎるのではないでしょうか。
同説明文  捜査・調査を行う公務員が通信の秘密を侵した場合には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い刑罪が科せられることとされており、これらの罪については、検察官が起訴をしなかった場合でも、告訴・告発をした人から、裁判所に、審判を開始するように請求することができる制度も採り入れられています。  100万円以下の罰金‥‥。公務員の守秘義務はその程度のものか。口が裂けても言えないという職業意識が感じられない。
 盗聴法は警察の信用をますます落とすものです。
同説明文  全国各地の交番・駐在所は、地域住民に溶け込み、安全の確保に十分な役割を果たしていることは、国民の認めるところであり、また、日本の警察は、海外からも高い評価を得ています。国民が警察を信頼していないと言う指摘は、事実に反すると考えます。
 しかしながら、通信傍受法案の重要性を考慮し、捜査当局においては、この法律を厳格かつ慎重に運用し、国民の信頼に応えていかなければならないことは当然です。
 もし国民の信用に応えたいなら「盗聴法」などというものを持つべきではありません。もしかして警察は知っているかもしれないと思ったときから警察を疑いの目で見るようになる。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。


盗聴法反対ワッペン

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